出産育児一時金の「直接支払制度」と「受取代理制度」とは

出産に掛かる費用は分娩の方法や各医療機関によって異なりますが、一般的に40~50万円程度を言われています。

 

出産育児一時金とは、子供1人の出産につき42万円を行政から支給される制度となります。

 

この出産育児一時金の制度のお陰で、経済的に厳しいご家庭でも安心して赤ちゃんを産むことができます。

 

一昔前までは、退院時の支払いは一度実費にて全額を支払い、後に出産育児一時金が支給されるというのが一般的でしたが、現在では行政から医療機関に直接出産育児一時金が支払われる制度「直接支払制度」と「受取代理制度」がありますので、事前に高額なお金を用意する必要がなくなり、余計な不安を抱えず安心して出産を迎えることができます。

 

しかし「直接支払制度」「受取代理制度」は事前に手続きが必要となります。

 

そこで「直接支払制度」と「受取代理制度」とは何か?そして手続きの方法をまとめてみました。

 

「直接支払制度」と「受取代理制度」は出産育児一時金を行政から医療機関に直接支払われる制度と述べましたが、そもそも「直接支払制度」と「受取代理制度」とは何が違うのかを学んでいきましょう。

 

直接支払制度

直接支払制度は出産先の医療機関が用意した用紙の記入と健康保険証の提示で、医療機関がほとんどの手続きを代行してくれるので、その分役所などに行く負担がなくなります。

 

また、社会保険を加入されている方は、保険会社との連携をし申請を行ってくれます。

 

しかし、全ての医療機関が直接支払制度を導入している訳ではありません。

 

比較的大きい医療機関ですと、この制度を導入しているのですが、割と小さい医療機関では代行するにも事務負担が増え人手が足りなく、導入されていない場合もあります。

 

直接支払制度を導入している医療機関の多くは、事前に保証金を支払う必要があります。
これは退院時に出産費用を支払えない方がいるので、そういったケースを防ぐ為だとも言われています。

 

保証金は各医療機関によって異なりますが、数万円程度から10~20万と設定されている医療機関がありますので、事前に確認される事をお勧めします。
しかし、出産費用が出産育児一時金(42万)+保証金を下回った場合は退院時に返金されます。

 

また、保証金とは別に申請代行に手数料が必要になる場合もありますので、こちらも事前に確認をしてください。

 

受取代行制度

受取代行制度は、直接支払制度を導入していない医療機関でも一時負担がなく、直接医療機関に出産育児一時金を支払われる制度になります。

 

直接支払制度とは特に変わりがないようですが、手続き方法に違いがあります。

 

直接支払制度は、医療機関が保険先に申請を行ってくれますが、受取代行制度はご自身で直接保険先に申請を行わなくてはなりません。

 

方法は、事前に医師より申請書を受取り、その申請書を国民健康保険であれば役所へ、社会保険加入者の方は勤務先の保険会社に申請をします。
但し、受取代行制度も導入していない医療機関もあるようですので、その場合は産後の申請のみとなり、高額な出産費用を立て替えるしかありません。